・成年後見制度ってどんな制度?
成年後見制度は、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)によって判断能
力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な方の能力を補い、財産管理など自分で行うことが困難な方をサポートするための制度です。
・どんな時に役立つの?なぜできたの?
法律行為とは具体的にどういうことかというと、医療・入退院に関する契約や、介護サービスを受けるための契約などがあります。
2004年4月より施行された介護保険制度は、介護サービスの提供を行政がきめる「措置制度」から、利用者が、自分の利用する福祉サービスを自分自身で決定し、事業者と「契約」することへと転換されました。介護サービスを受けるためには「契約」をしなければならないということです。判断能力が不十分な状態では、契約の内容を理解し、契約を締結することは難しいですよね。成年後見制度を利用することによって、援助者がご本人に代わって、契約を締結し、介護サービスを受けることができるようになります。
・どんなときに使える制度?
ご本人に判断能力が有るのか無いのか、状況に応じて2種類の制度があります。
◆法定後見制度→現在、判断能力が低下している
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任します。選ばれた援助者が必要な支援をします。
詳しくはこちら(福岡家庭裁判所ホームページ)をご覧ください。
◆任意後見制度→現在、判断能力がある
判断能力があるうちに、自分の心情を理解してくれる信頼できる人を将来の代理人(任意後見受任者)と定め、判断能力が不十分になった場合に備えて、 「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。(←当職ではこちらをサポートいたします。)
詳しくはこちら(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
・どんな支援をしてくれるの?
◆生活・療養看護に関する事務(身上監護)
・医療に関すること
病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払いなど
・施設の入退所に関すること
福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用支払いなど
・介護に関すること
介護・保険・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、費用支払いなど
※後見人の仕事は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をすることです。
◆財産の管理に関する事務(財産管理)
・現金・預貯金通帳・証券等の管理
・各種支払い
・不動産の管理・処分など
・どのくらいお金がかかるの?
法定後見の場合→ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められます。
任意後見の場合→依頼される方との話し合いによって、契約で定めます。
成年後見制度は、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)によって判断能
力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な方の能力を補い、財産管理など自分で行うことが困難な方をサポートするための制度です。
・どんな時に役立つの?なぜできたの?
法律行為とは具体的にどういうことかというと、医療・入退院に関する契約や、介護サービスを受けるための契約などがあります。
2004年4月より施行された介護保険制度は、介護サービスの提供を行政がきめる「措置制度」から、利用者が、自分の利用する福祉サービスを自分自身で決定し、事業者と「契約」することへと転換されました。介護サービスを受けるためには「契約」をしなければならないということです。判断能力が不十分な状態では、契約の内容を理解し、契約を締結することは難しいですよね。成年後見制度を利用することによって、援助者がご本人に代わって、契約を締結し、介護サービスを受けることができるようになります。
・どんなときに使える制度?
ご本人に判断能力が有るのか無いのか、状況に応じて2種類の制度があります。
◆法定後見制度→現在、判断能力が低下している
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任します。選ばれた援助者が必要な支援をします。
詳しくはこちら(福岡家庭裁判所ホームページ)をご覧ください。
◆任意後見制度→現在、判断能力がある
判断能力があるうちに、自分の心情を理解してくれる信頼できる人を将来の代理人(任意後見受任者)と定め、判断能力が不十分になった場合に備えて、 「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。(←当職ではこちらをサポートいたします。)
詳しくはこちら(日本公証人連合会ホームページ)をご覧ください。
・どんな支援をしてくれるの?
◆生活・療養看護に関する事務(身上監護)
・医療に関すること
病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払いなど
・施設の入退所に関すること
福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用支払いなど
・介護に関すること
介護・保険・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、費用支払いなど
※後見人の仕事は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をすることです。
◆財産の管理に関する事務(財産管理)
・現金・預貯金通帳・証券等の管理
・各種支払い
・不動産の管理・処分など
・どのくらいお金がかかるの?
法定後見の場合→ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められます。
任意後見の場合→依頼される方との話し合いによって、契約で定めます。