建設業を始めたい
一定規模以上の建設業を営む場合は、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また一般建設業と特定建設業の区分があります。一定規模以上の建設業を営む者は、元請・下請問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請け契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業、そして29業種というそれぞれの区分・業種から取得する許可について検討しなければなりません。
建設業許可を取得するためには5つの要件があります。
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経営業務の管理責任者がいること
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営業所に専任技術者がいること
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財産的基礎があること
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営業所があること
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欠格要件に該当しないこと
また、新規申請後も5年ごとに更新があります。
更新の際に許可の要件にかかわる内容に変更があれば各種変更届を提出しなければなりません。
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