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一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは?

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。
自動車=運転席と荷台が別々になっているトラックを思い浮かべるかもしれませんが、車検証上の用途欄が「貨物」になっていれば、ハイエースなどの乗用車タイプもトラックに該当します。

一般貨物自動車運送事業を始めるには?
1.資金の確保
 事業を開始するのに必要な資金と、実際に事業を開始してから1年間、事業を継続するための資金を合算した額が必要になります。
 次に掲げる所要資金を参照し資金計画を立て、資金を準備します。
 資金は申請日以降許可日までの間、常時確保されていなければなりません。
 

土地・建物費 購入費(分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃料の1年分
車両費 a.分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし一括払いの場合は取得価格
b.リースの場合は、1年分のリース料
備品什器・機械器具費用 取得価格
自動車税・自動車重量税 1年分
自動車取得税 全額
登録免許税 全額
保険料(自賠責保険・任意保険) 1年分
人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・厚生福利費) 6ヵ月分
 
燃料費・油脂費・修繕費 各々6ヵ月分
その他(水道・光熱費、通信費等) 2ヵ月分

2.人員の確保
・申請者が欠格事由に該当していないこと 
 個人であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員が以下のいずれかに該当してはならない
 ①1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることが亡くなった日から2年以上を経過しない者
 ②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
 ③営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が、①、②又は④のいずれかに該当する場合
 ④法人であって、その役員のうち①~③のいずれかに該当する者のあるもの

・車両数及び事業計画に応じた適切な員数の運転者(5人以上)を常に確保
 申請の時点で必ずしもすべての運転主を雇用している必要はない。

・常勤の運行管理者及び整備管理者を確保

3.営業所の確保
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
 ※具体的にいうと・・・
 ◆建築基準法に抵触しないとは?→建築確認がとれている 違法建築物ではない等
 ◆都市計画法に抵触しないとは?→市街化調整区域ではないこと
基本的に建築物が市街化区域にあり、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に該当しないことが要件になる
 ◆農地法に抵触しないとは→登記簿上の地目が田や畑はNG  

・適切な規模を有するものであること(おおむね10㎡以上)
・使用権原を有するものであること(自己所有→登記簿謄本等、借入→契約期間が2年以上の賃貸借契約書を添付)

4.車庫の確保

・原則として営業所に併設されるものであること
 併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5㎞(福岡市などの政令指定都市にあっては10㎞)以内であること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
※具体的にいうと・・・
 ◆都市計画法に抵触しないとは?→基本的に有蓋車庫でなければ市街化調整区域でもOK
 ◆農地法に抵触しないとは?→登記簿上の地目が田や畑はNG

・出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること
 →一般市街地であれば(車道の幅員-0.5)÷2を超えない車両なら適合する
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべて収容できるものであること
・使用権限を有するものであること(自己所有→登記簿謄本等、借入→契約期間が2年以上の賃貸借契約書を添付)

5.休憩・睡眠施設の確保
・原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること
 併設出来ない場合は営業所又は車庫から直線で2km以内であること
・乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること
・使用権限を有するものであること
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

6.車両の確保
・5台以上必要(トラクタとトレーラーは併せて1台と計算する)
・車検証の用途欄が「貨物」と記載されていること(4ナンバーなどの小型でもOK)
・使用権限を有するものであること
  リース→自動車リース契約書(写)※契約期間が1年以上必要
  今から車両購入する場合→売買契約書(写)又は売渡承諾書等(写)
  自己所有→自動車検査証(写)
 
7.法令試験に合格すること
 個人であれば個人事業主、法人であれば運送事業にかかわる常勤の役員のうち1名が受験する

許可後も運輸開始届など提出する書類も多く、手続きが煩雑です。
弊所では報酬275,000円から承っております。
※登録免許税120,000円が別途かかります