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法定相続情報証明制度について

・法定相続情報証明制度って何?
 相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束と、相続関係を一覧図(法定相続情報一覧図)にまとめたものを提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付するという制度です。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。相続手続が簡単になるのです。
 
戸除籍謄本等の束です。(お亡くなりになられた方と相続人2人分)
法定相続情報_コピー_コピー
これだけ集めるのも大変です。
銀行などで手続きのたびに、これを全部持っていかなければなりません。
窓口の方がすべてチェックし、相続人が間違いないかなど確認します。
戸籍を見慣れていない方もいらっしゃるので、時間がかかることもあります。
 ↓
法定相続情報制度を利用すると…
法定相続情報サンプル_コピー_コピー
戸除籍謄本等の束が1枚にまとまります。
相続手続きが簡単になります。
 

・法定相続情報制度手続の流れ
①申出(法定相続人又は代理人)
①-1 戸除籍謄本等を収集
・被相続人(お亡くなりになられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本
・相続人の戸籍
 
※被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍とは?
 相続人を特定するためには、被相続人(お亡くなりになられた方)の全ての戸除籍謄本をもれなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。
 
※だれが相続人になるのですか?
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
 
第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
 
第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
 
第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
 
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
 
①-2 法定相続情報一覧図の作成
①-3 申出書を記載し、①-1、2の書類を添付して申出
 
②確認・交付(法務局)
②-1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②-2 認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
 
③利用
③各種の相続手続で利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出する事が可能)
不動産の名義変更、銀行預金の払い戻し、自動車の名義変更などに使えます。
 
 
行政書士は資格代理人として、申立の代理が可能です。
被相続人の戸除籍謄本等の収集、相続人の確定、相続人の戸籍謄本の収集も併せて行います。
電子化された戸籍謄本は比較的分かりやすくなっておりますが、電子化される前の手書きの戸籍謄本は分かりにくく、死亡から出生までつなげるとなると、3~4ヶ所ほど遡っての請求が必要となります。市町村合併などで、請求先が代わることもあります。
 
戸籍を読み慣れている専門家にお任せ下さい。