福岡市東区 千早駅徒歩3分 行政書士 加藤法務事務所

福岡市東区 千早駅徒歩3分の行政書士事務所。自動車手続きは即対応可能!(丁種封印会員)

女性ならではの細やかな視点でアドバイスいたします

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暮らしに関するお悩み

自動車の登録、名義変更 遺言書 相続手続き 任意後見制度 土地活用、農地

自動車の登録、名義変更をしたい

自動車登録
  • 新車を購入した
  • 引っ越しに伴い住所が変わった
  • 中古車を譲ってもらったなど…

普通車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会にて手続きが必要になります。また、福岡市内など地域によっては車庫証明も必要になり、2回以上警察署へ行かなければなりません。窓口は平日しか開いておりませんので、仕事を休んでご自分で手続きをするのも大変ですよね。当事務所では面倒な手続きを一括して代行いたします。

  • しばらく乗らないから税金を止めたい
  • スクラップに出したのに自動車税の納付書が届くなど…

ご相談もお受けしております。お気軽にお問い合わせください。新規登録申請 移転登録申請 変更登録申請 抹消登録申請 車庫証明 料金はこちら
 

※新車ディーラー様、中古車販売店様へ

弊所は出張封印に対応しております。お客様のご自宅や勤務先、陸送会社様の駐車場などご指定の場所まで封印にお伺いいたします。料金は出張場所や台数に応じて異なります。お気軽にお問合せ下さい。詳しくはこちら。
 

※当職は丁種封印会員です。
封印取付再々委託(丁種封印会員の行政書士間での封印のやり取り)が可能です。県外の行政書士(丁種封印会員に限る)へ封印を送付・出張封印の委託が可能です。料金が異なりますので個別にご相談下さい。


必要書類はこちら
車庫証明書
普通車 名義変更
普通車 住所・氏名変更
普通車 車検証再交付
普通車 ナンバープレート再交付
普通車 新車新規登録
普通車 中古新規登録
普通車 一時抹消
軽自動車 名義変更
軽自動車 住所変更
軽自動車 車検証再交付
軽自動車 ナンバープレート再交付
軽自動車 新車新規登録
軽自動車 中古新規登録
軽自動車 一時抹消
小型二輪 名義変更
小型二輪 住所変更 
小型二輪 新車新規登録
小型二輪 中古新規登録

遺言書を作りたい

遺言

「遺言」は法律で定められた要件を満たす必要があります。せっかく作成しても、要件を満たしていないと無効になる恐れがあります。当事務所では遺言書作成のお手伝いをいたします。

自筆証書遺言、公正証書遺言などの料金はこちら

遺言書について詳しくはこちら

相続手続きをしたい

相続手続き

相続人の調査(戸籍等の収集)や、相続財産の調査をします。相続人と相続財産が確定しましたら、相続人全員で遺産分割協議をしていただきます。協議の結果分配が決まりましたら、当職で遺産分割協議書を作成します。

相続人の確定、財産目録等相続関係資料の作成などの料金はこちら

相続手続きの流れについて詳しくはこちら

任意後見制度を利用したい

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人様が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、ご本人様の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

​本人の判断能力が低下し不十分な状態になった場合に、家庭裁判所に申し立てをし、「任意後見監督人」を選任してもらい、任意後見が開始するという流れです。

​せっかく契約していても、判断能が低下してきているなど、ご本人様の状況を把握していないと、任意後見を開始することができません。
​そこで当職が定期的に訪問し、ご本人の判断能力が落ちてきていないか?生活するうえで困っていないか?など・・・生活状況を確認いたします。当事務所では任意後見契約と併せて「みまもり契約」をおすすめしています。(現在、受け付けておりません。)


後見契約の料金はこちら


成年後見制度について詳しくはこちら

土地活用、農地を売りたい

土地
  • 高齢になってきて農業を続けるのは難しいので、農地を貸したい・売りたい
  • 農地を住宅、駐車場、工場等の施設の用地として活用したい
  • 道路、山林等の用地として活用したい
  • 農地をそのまま資材置場として利用したいなど
農地を耕作するために売買・贈与・貸し借りなどをする場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法3条)許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。
また、農地を農地以外の用途で使用したり(農地法4条)、他人に貸したり、売ったりする場合(農地法5条)には農地転用の許可や届出が必要になります。
農地転用許可申請、開発許可申請などの料金はこちら
※この許可を受けないで無断で農地を売買・貸し借り、転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせはこちら