相続が発生したら、どのような流れで手続きを進めたらいいのか?
一般的な流れについて、まとめております。
1.相続の発生(被相続人の死亡)
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2.死亡届の提出
死亡の事実を知った時から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
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3.遺言書の有無の確認および検認
生前に被相続人が書き残した遺言書がないか確認します。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書で作成された遺言書の場合、検認を受ける必要はありません。
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4.相続人の確定・相続人関係図(法定相続情報)の作成 (行政書士)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ相続人を確定し、相続人関係図(法定相続情報)を作成いたします。※法定相続情報とは→詳しくはこちら
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は、相続手続きを進めるために、特別代理人や後見人などを選任する必要がありますので、家庭裁判所へ申立が必要になります。
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5.相続財産の確定・財産目録の作成
被相続人名義の財産・負債などを調査し、確定します。
プラスの相続財産
①不動産と不動産上の権利→宅地、農地、建物、店舗、借地権、借家権など
②現金・有価証券→現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金など
③動産→自動車、宝石、貴金属、美術品など
④その他→電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
マイナスの相続財産
①負債→借金、買掛金、住宅ローンなど
②税金関係→未払いの所得税と住民税など
③その他→未払いの家賃、未払いの医療費など
※相続人様のご協力が必要です。
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6.相続放棄・限定承認(弁護士)
4.5で調べた結果、被相続人の債務が相続財産を上回っている場合など、債務も財産も相続しないようにするためには相続放棄、または財産の範囲内でしか債務を相続しないようにするためには限定承認する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。申述期限は民法により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。
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7.所得税の準確定申告(税理士)
被相続人の死亡年の1月1日~死亡日までの所得税は相続人全員で相続発生後の4か月以内に申告する必要があります。
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8.遺産分割協議(相続人様)
4.5で相続人と相続財産が確定したら、相続人全員でだれがどの財産を相続するなど具体的な相続方法を協議します。
※相続財産によっては相続税が発生することがあります。相続税申告のために税理士をご紹介することも可能です。
※遺産分割協議は相続後いつ行ってもかまいませんが、相続税の申告時期まで(相続発生後10か月以内)に遺産分割協議ができていないと、相続税の計算上の有利な規定(配偶者の税額軽減など)が受けられなくなります。
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9.遺産分割協議書の作成(行政書士)
協議の結果を遺産分割協議書にまとめます。
各相続人様が署名・捺印をお願いいたします。
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10.不動産等の各種財産の名義変更手続き
9で作成した遺産分割協議書を添付して名義変更を行います。
※不動産に関しては司法書士が登記の申請を行います。
※預貯金、株式、自動車等、当職で名義変更を行うことも可能です。
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11.相続税の申告・納付(税理士)
相続発生後10か月以内に申告書を作成して税務署に提出し、相続税を納付します。
以上のような流れになります。
司法書士や税理士等と連携し、トータル的にサポートいたします。
※行政書士業務は弁護士法72条の関係上、裁判手続き(調停を含む)・代理交渉・争訟性(あらそい)のある業務は受注できません。
受注後にそのような事件に発展した場合は、等業務を辞任または、弁護士をご紹介させていただきます。