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遺言書について

・遺言書って何?
自分が築き守ってきた財産を、残された人に有意義に使ってもらうために行う、遺言者の意思表示です。
相続人同士が遺産相続で争わないように・・・スムーズに相続手続きができるように・・・そのような思いで遺言書を書くということは、残された人に対する遺言者の思いやりではないでしょうか。

・遺言書がないとどうなるの?
遺言書に書かれたことは民法で決められた割合より、優先されます。(ただし遺留分という最低限の権利は侵すことができません)
遺言書がないときは法定相続といって、民法で決められた割合によって分割することになります。

民法で決められているのは、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」といったように、割合のみです。財産がすべて現金だけならともかく、不動産や未公開株など換金が難しいものがあり単純に法定相続で分割できない場合、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのか、相続人全員で協議をしなければなりません。このことを『遺産分割協議』といいます。
この遺産分割協議がスムーズにまとまればいいのですが、まとまらない場合は、家庭裁判所で調停又は審判で解決してもらうことになります。長期化することが多く見受けられます。
実際、当事務所において、お問い合わせが一番多いのが「相続」についてです。遺言書がない為に、残されたご遺族がどのようにして遺産を分けたらいいのか迷われたり、協議しているけど話しがまとまらないなど、お困りの方がたくさんいらっしゃいます。遺言で「妻には自宅と〇〇円、長男マンションと〇〇円、長女には貴金属と〇〇円、次男には車と〇〇円」というように具体的に決めておけば紛争を避けることが出来ますよね。

・特にどんな時に遺言書を残すべき?
①ひとりの子に多く相続させたい
法定相続では子は皆等しく相続分を有します。
遺言者と一緒に家業を助けたり、親の介護をしたりして頑張ってきた子に多く相続させたい場合、遺言書を残しておくといいでしょう。
②子供がおらず全部配偶者に相続させたい
既に親がいない場合、法定相続では兄弟が4分の1相続分を有します。
長年連れ添った配偶者に全部相続させたい場合、遺言書を残しておかなければいけません。兄弟には遺留分がありませんので、遺言さえしておけば、全部配偶者に相続させることができます。
③再婚をし、先妻の子と後妻がいる
争いを避けるためにも相続人たちの心情をよく考えたうえで、遺言書を残すべきでしょう。
④内縁の妻がいる場合
婚姻届けを出していない場合は、内縁の妻には相続権がありません。
内縁の妻に財産を残したい場合、必ず遺言をしなければなりません。
⑤個人で事業をしている場合
事業に関する財産(自社株や事業用の不動産等)を複数の相続人で分割してしまうと、事業として成り立たなくなる可能性があります。特定の者に事業を承継させたい場合は、遺言を残す必要があります。
⑥相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
特別お世話になった方に遺贈したいとか、ご自分が有意義と感じる団体(母校や市区町村、福祉施設など)に寄付したい場合、遺言を残す必要があります。団体に寄付する場合、不動産は受け付けられないなど制約があることがあるため注意が必要です。あらかじめそれらの団体にどのような財産を寄付できるのか問い合わせておくと良いでしょう。

・遺言書ってどうやって作るの?
民法で遺言書の作り方として次の方式が定められています。
​〇普通方式・・・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
​〇特別方式・・・一般臨終遺言・船舶遭難者遺言・伝染病隔絶者遺言・在船者遺言
実際によく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
​この2つについて説明します。

​1.自筆証書遺言 (平成31年1月~ 改正あり)
遺言をする人が最初から最後まですべて手書き(財産目録もすべて手書き)し、最後に署名押印をして自分で保管します。紙とペンがあればいつでもどこでも、誰にも内容を知られず、無料で作ることができます。
​その反面、法律的に見て不備な内容になっていてしまったり、訂正の方法も厳格なので方法を誤ると方式不備で無効になる危険もあります。
​保管中に紛失・変造の恐れもありますし、遺族が遺言書を発見できない可能性もあります。また自筆証書遺言を発見した場合は、発見した者が必ず、家庭裁判所にこれを持参し、検認の手続きを経なければなりません。
​すべて手書きなので、病気などで手が不自由になった方や、高齢ですべて手書きすることが体力的に難しい方は、利用することができません。
 
↓ 相続法が改正されました
 
改正のポイント
①すべて手書きの必要があり、遺言者が高齢の場合などは作成の負担が大きく、遺言書の利用を妨げる要因となっておりました。
平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和が施行され、財産目録については別紙として添付する場合に限り、自書不要になりました。
パソコンで作成した目録、登記事項証明書、預貯金通帳のコピーを添付が認められます。
なお、別紙のすべてのページに署名・押印する必要があります。
 
②自筆証書遺言は遺言者の自宅で保管されるのが一般的です。紛失や改ざん、方式不備の恐れがあり、後日その存在や、有効性を巡って紛争が生じやすいというデメリットがありました。
改正法では自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度を創設することとされました。
2020年7月10日に施行されました。(施行前は法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません)
 
手続きの流れ
1.遺言者本人が法務局に自筆証書遺言(無封、原本)を持参し、保管申請する
2.法務局で遺言者の本人確認、遺言書の形式が審査される(署名・押印がもれていないかなど)
3.遺言者が死亡して相続が発生すると、相続人は法務局に対して、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧を請求できる。
※法務局で保管されているので、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
 
​2.公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう方式です。遺言をする人は公証人に遺言の内容(自宅は妻へ、〇〇銀行の預金は長男へ、〇〇の株式は次男へなど)を伝え、公証人が文面を作成します。公証人と証人(2人)の立会いのもと遺言書に署名押印し、遺言書を完成させます。相続発生まで原本は公証役場で保管されます。
​メリットとして・・・
1.公証役場に必要な書類を提出すれば文面を作成してもらえる。
​2.専門家が作成するので様式不備で無効になる恐れが少ない。
3.原本は相続発生まで公証役場で保管されるので、紛失・変造の恐れがない。
​4.公証人と証人の立会いのもと署名押印するので、本人が作成したことが証明される。自筆証書遺言の場合、「これは本人の字ではない」「無理やり作らせただろう」など争いになることがあるが、このような紛争を避けることができる。
​5.遺言者が病気や寝たきりでも、公証人が出張してくれるので、自筆証書遺言が作成できなくても公正証書遺言なら作成できる。
6.検認が不要なので相続手続きがスピーディーにできる。

​1.の自筆証書遺言と比べ、費用や多少の手間はかかりますが、メリットが多く遺族にとってはありがたいのではないでしょうか。

​当職では1.自筆証書遺言2.公正証書遺言問わず、遺言書作成支援をいたしております。
​・相続人を確定させるための戸籍収集
・財産目録の作成
​・公証役場へ同行
・公正証書遺言の際の証人
など・・・ご希望に応じて支援いたします。お気軽にお問い合わせください。