自動車手続きの認印の押印・署名廃止について
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、国民や事業者に対して紙の書面の作成・提出などを求めているもの、押印を求めているもの、又は対面を求めている手続きすべてについて見直しが行われています。
自動車登録・車庫証明申請に関しても、見直しが行われ、令和3年1月1日より取り扱いが変わりましたので、ご案内いたします。(福岡管轄の場合の取扱い例です。)
◇車庫証明
申請書の署名・押印不要
※自認書・使用承諾書は従前通り、駐車場所有者・管理者の押印必要
→令和3年4月1日より自認書・使用承諾書も署名・押印不要となりました。
◇普通車
印鑑証明書の添付を要しない申請については、申請書・委任状へ認印の押印・署名が原則不要
※印鑑登録証明書の添付が必要な申請は、従前通り実印の押印が必要
※譲渡証明書には譲渡人からの実印の押印が必要(小型二輪・軽二輪は押印不要 記入のみでOK)
※代理人による申請手続きの場合は、委任状の提出が必要(認印の押印・署名は不要 記入のみでOK)
◇軽自動車
申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止し、所定の記載のみにより申請することが可能
※代理人による申請手続きの場合は、従前通り申請依頼書の提出が必要(押印・署名は不要 記入のみでOK)